特定商取引法に基づく表示とは
事業者が法律で書くことを義務づけられているページです。 解約・返金の条件は、ヘルプよりまずここに書かれています。 多くのサイトでフッターの奥にあり、読まれないまま置かれています。
別の呼び方:特商法表記 / 特定商取引法に基づく表記 / 特商法に基づく表示
意味
通信販売をする事業者が、広告に表示しなければならない事項をまとめたページです。 特定商取引法 第11条(通信販売についての広告)が根拠で、 日本で事業をしている以上、どこかに必ずあります。
消費者庁は、表示しなければならない事項として次を挙げています。 ここに 「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 (売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)」 が含まれています。
つまり、やめ方とお金の扱いは、法律上ここに書かれているはずのものです。
ここで損をします
やめ方を調べるとき、多くの人はヘルプを読みます。 ヘルプは分かりやすく書かれていますが、書かなくてもよいものです。
特定商取引法に基づく表示は違います。書かなければならないものです。 そのため、ヘルプに書かれていないことが、ここには書かれていることがあります。
実際にこのサイトでも、ヘルプでは分からなかった条件が 規約と特定商取引法に基づく表示から埋まった例が続いています。 「公式に書いていない」と判断する前に、ここを読む必要があります。
もうひとつ、消費者庁は表示事項を省略できる場合があるとしています。
「広告の態様は千差万別であり、広告スペース等も様々です。 したがって、これらの事項を全て表示することは実態にそぐわない面があるので、 消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を『遅滞なく』提供することを 広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を 講じている場合には、一部の表示事項を省略することができます。」
書いていないことが、ただちに違反を意味するわけではありません。 ただし、請求すれば教えてもらえる、ということでもあります。
掲載サービスでは、こう書かれています
| サービス | 公式の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| BOOK☆WALKER | 自動更新される際の課金は、購読の有効期間の終了前24時間以内に行われます。解約は、購読の有効期間が終了する日の前日まで可能です。 | 公式 2026-08-26 確認 |
| note(返品・キャンセルの欄) | 各クリエイターのサイトの「特商法に基づく表示」に掲載のとおりとなります。 | 公式 2026-09-14 確認 |
混同しやすい言葉
| 言葉 | 特定商取引法に基づく表示との違い |
|---|---|
| 利用規約 | 利用規約は事業者が自分で決める約束事。特定商取引法に基づく表示は、法律で書く事項が決まっているもの。食い違うように見えるときは、両方を読んで確かめる。 |
| クーリング・オフ | 通信販売にクーリング・オフはない。代わりに、返品や解約の条件を「表示しなければならない」という形で守られている。だから、この表示を読むことが実質的な確認手段になる。 |
どこで確かめるか
たいていの場合、サイトの最下部(フッター)にあります。 「特定商取引法に基づく表記」「特商法表記」「law」「tokusho」「specified」 といった名前で置かれています。
アプリからは辿れないことがあります。ブラウザでサイトを開いてください。
見つけたら、次の順に読むのが早いです。
1. 「返品」「キャンセル」「解約」の見出し 2. 「支払時期・支払方法」(いつ課金されるか) 3. 「販売価格」(税込みか、別に何がかかるか)
このサイトでは、掲載しているサービスの 「お金は、どう扱われますか?」に、ここから読み取った内容を出典つきで並べています。
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