クーリング・オフとは

申し込んだあと一定期間内なら無条件でやめられる制度です。 ただしインターネットで申し込んだサブスクリプションには適用されません。 「8日以内なら取り消せるはず」と思って動くと、間に合わなくなります。

別の呼び方:契約解除 / 無条件解約

最終確認 2026-08-26

意味

申し込んだあと、決められた期間内であれば、理由を言わずに契約をやめられる制度です。 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引などに定められています。

インターネットや広告を見て自分から申し込む取引は「通信販売」にあたり、 この制度の対象外です。 消費者庁の特定商取引法ガイドは、次のように書いています。

「通信販売には、訪問販売等において認められているクーリング・オフの規定はありません。」

ここで損をします

このサイトが扱っているサブスクリプション・会員サービスは、 ほぼすべてが通信販売です。クーリング・オフはできません。

「あとから取り消せる制度があるはずだ」と思っていると、 次の2つのことを取り違えます。

ひとつめは、まず規約が優先されるということです。 特定商取引法 第15条の3は、通信販売でも8日以内の申込みの撤回を認めていますが、 消費者庁は同時にこう書いています。

「事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、 明瞭な表示により特約を明記していた場合(インターネット通信販売の場合は広告に明記し、 かつ、いわゆる最終確認画面においても特約を明記していた場合)は、その特約に従うこととなり、 必ず特定商取引法第15条の3の規定に基づき売買契約の申込みの撤回や解除ができるものではありません。

ほとんどのサービスは、規約に「返金しません」と書いています。 その場合、書かれているとおりになります。

ふたつめは、この8日の規定が「売買契約」のものだということです。 条文は「その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から数えて8日以内」 としています。動画や音楽の見放題・聴き放題は、商品の売買ではなく 役務(サービス)の提供にあたります。

つまり、待っていても取り消せるようにはなりません。 やめると決めたら、更新日の前に手続きするのが唯一の方法です。

掲載サービスでは、こう書かれています

サービス 公式の記載 出典
Netflix 適用法により許容される範囲で、お支払いは返金不可とし、サブスクリプション期間が途中の場合、または未利用のNetflixコンテンツがある場合でも、払い戻しやクレジットの付与は行いません 公式 2026-08-22 確認
日経電子版 利用者のサービス利用の有無にかかわらず、既に課金された利用料金・購読料を返金しません 公式 2026-08-26 確認
BOOK☆WALKER 商品の特性上、購入確定後のキャンセル・交換・返品(返金)はお受けできません。 公式 2026-08-26 確認

混同しやすい言葉

言葉 クーリング・オフとの違い
解約 クーリング・オフは制度の名前で、対象になる取引が法律で決まっている。解約は、契約をやめる操作そのもの。サブスクをやめるのは、ほぼ常に後者。
返金 クーリング・オフができれば返金されるが、できなくても返金される場合はある。返金の有無は、まず各サービスの規約を見る。
特定商取引法に基づく表示 クーリング・オフができるかどうかも含めて、事業者が書かなければならない事項をまとめたページのこと。返品や解約の条件は、まずここに書かれている。

どこで確かめるか

自分の契約がクーリング・オフの対象かどうかは、どう申し込んだかで決まります。

自分でサイトやアプリから申し込んだのなら通信販売で、対象外です。 訪問を受けて申し込んだ、電話で勧誘されて申し込んだ場合は、対象になることがあります。

返金してもらえるかどうかは、そのサービスの 「特定商取引法に基づく表示」と利用規約の返金の項を読んでください。 このサイトでは、掲載しているサービスごとに 「お金は、どう扱われますか?」として出典つきで並べています。

判断に迷うときは、消費者ホットライン 188 に相談できます。

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